後遺障害についてよくあるご質問

後遺障害についてよくあるご質問

Q後遺症とは何ですか?

A

 後遺症とは、交通事故でけがをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

Q後遺症と後遺障害は違うものですか?

A

 両者は自賠責保険の支払い手続きにおいては区別して使われます。

 自賠責保険のいう後遺障害とは、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害をいいます。

 つまり、後遺症が残ったというだけでは足りず、認定される必要があります。

Q後遺障害が認定されるとどうなるのでしょうか?

A

 後遺障害が認定されると、その障害に関する損害を加害者側へ請求することができます。

Q後遺障害の等級とはどのようなものですか?

A

 交通事故による後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列のの後遺障害に細かく分類されています。

 認定審査の書類内容をあらかじめ設けられた基準に照らし合わせて、どの等級にあたるのかを審査するという方法で、後遺障害の認定が行われています。

Q後遺障害はどのようにして認定されるのですか?

A

 後遺障害の認定を受けるには、自賠責保険を通じて「損害保険料率算出機構」という機関へ必要書類を提出するのが一般的です。

 審査が書類の記載内容のみによって行われることを書面主義といいますが、書類に記載されている後遺障害の内容が、等級の基準や要件をどれだけ満たしているかがカギとなりますので、書面作成が重要になります。

Q書面審査に関してどんなことに注意する必要がありますか?

A

 後遺障害等級認定の審査は、客観的な医学的所見を重視した、徹底的な書面審査が基本になっています。

 主治医に後遺障害診断書の作成を依頼することになりますが、どのような内容の記載でもよいわけではありません。

 現在の各症状が、審査する側に伝わる診断書を作成しなければなりません。

 医師はあくまで医学的な治療のプロであって、後遺障害診断書作成のプロではありません。

 当然どのような記載内容が過不足のない後遺症診断書なのかをご存じではない医師もいらっしゃいます。

 医師によって記載内容の良し悪しもマチマチで記載内容も千差万別なので、交通事故に強い弁護士と相談しながらどのような内容を記載してもらうかなどを、後遺障害診断書の作成を依頼する前に検討することをおすすめします。

 

 

Q後遺障害の申請方法にはどのようなやり方がありますか?

A

 後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

 事前認定とは、加害者側の保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ申請する方法です。

 一方被害者請求とは、被害者の方ご自身が、損害保険料率算出機構へ申請する方法です。

Q保険会社から事前認定の案内がきたが、任せてよいか?

A

 保険会社任せにせず、後遺障害に詳しい弁護士に相談してください。

 保険会社任せにしてしまうと、被害者の方に有利な資料を出してもらえなかったり、不利な資料を出されたりして、適正な等級を認定してもらえない恐れがあります。

 もし納得できる後遺障害等級認定を得たいなら、被害者請求による申請手続きをとって下さい。

 当院は交通時事故について詳しい弁護士法人心と提携しておりますので、いつでもご相談ください。

Q後遺障害等級認定の準備を始めるのはいつごろがいいですか?

A

 確かに後遺障害の申請は、数か月間交通事故治療をしても、それ以上身体や精神の機能が完全に回復しない場合に考えるべきものかもしれません。

 しかし症状固定時期になって初めて準備をしようとしても、事後直後の治療方針を誤るなどして後遺障害等級認定の機会を失ってしまうかもしれません。

 適切な後遺障害等級認定を得るための準備は、事故直後から始まっています。

 事故後の早い時期に、交通事故専門の弁護士に相談して、治療方針を一緒に立てていく方がよいと思われます。

 当院では患者様のできるだけ早い完治を目指しますが、もしもの場合に備えて患者様が満足いただけるように最善を尽くします。

Q後遺障害14級の認定率はどのくらいですか?

A

 2019年度のデータによると自賠責保険が賠償金を支払った件数のうち後遺障害等級に認定された件数の割合は約4.9%で、そのうち14級に認定された件数の割合は約2.8%でした。 

 もっとも上のデータは、後遺障害の申請をせずに傷害部分のみで申請された案件と死亡案件も含まれているため、純粋に後遺障害申請をした場合の認定率ではありません。

 また、患者様がご自身で申請した場合と弁護士に依頼した場合を分けていません。

Q後遺障害14級の認定を上げるためのポイントは何ですか?

A

 14級9号は、諸事情を踏まえて神経症状が残っていると医学的に説明できる場合に認定されます。

 12級は医学的に証明されなければなりませんが、14級は医学的に説明できればいいことになります。

 14級9号に該当する可能性のある症状としては、負傷部分の痛みやしびれ、めまい、頭痛、吐き気。嘔吐などがあります。

 このような症状が交通事故によって発症したことを、諸事情を考慮して医学的に説明できれば認定されます。

 それでは、判断要素にはどのようなものがあるのでしょうか?

 ①交通事故の規模や態様

 ②症状の一貫性、連続性

 ③治療の内容、頻度

 ④神経学的所見の有無

 ⑤画像の異常所見の有無などが挙げられます

 ①に関しては、事故車両の写真、修理見積書、実況見分調書などがあればプラスになりますし、②に関しては、事故後から症状が一貫していて、途中で痛みが治ることなく連続して続いていることはプラスになります。

 また②~⑤に関しては、医師が作成する後遺症診断書が重要になります。

 

 

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