後遺傷害の申請時8つのポイント

文責:院長 柔道整復師 花田 能文

作成日:2022年12月23日

最終更新日:2023年01月05日

むちうち・腰痛などでも後遺障害と認定される可能性があります!

 むちうち・腰痛などでは後遺障害はつかないと思われている方が多いようですが、交通事故にあわれてから6か月から1年程度経過しても痛みが残っているような場合には、後遺障害と認定される可能性があります。

後遺障害が認定されるか否かによって、賠償額には大きな差が出ます!

 もし後遺障害の等級が認定されると、最も軽い14級でも110万円程度の後遺障害慰謝料が受け取れますし、将来にわたる収入が後遺障害によって減少する場合には、その減少分を逸失利益として受け取ることができます。

 以上のように後遺障害が認定されるか否かによって、賠償額に大きな差が出ることになります。

後遺障害の認定を受けるためには、定期的な通院を継続することが大切です!

 まだ痛みが残っているのに、通院間隔を空けたり、通院自体をやめてしまうと、症状が改善あるいは完治したものと誤解され、適正な後遺障害の認定を受けられないことがあります。

後遺障害の認定を受けるには、必要な検査を受けることが大切です!

 後遺障害として評価されるためには、MRIなどの必要な検査を受けていることが必要です。

医師などに誤解を与えないように注意してください!

 適正な後遺障害の認定を受けるためには、医師などが作成する診断書等の記載内容が極めて重要です。

 そのため、誤解がないように、ご自身の症状を正確に伝えましょう。

 例えば、普段からずっと続いている、雨の日に特に痛いという症状があった場合に、医師に「雨の日に痛い」などと伝えると、雨の日以外は痛くないと誤解され、後遺障害の認定に不利に働く恐れがありますのでご注意ください。。

後遺障害に理解のある医療機関へ行ってください!

 まだ痛みがあるにもかかわらず、保険会社の意向を過度に重視して治療を中止してしまったり、実際より症状が軽いかのような診断書を書いてしまうような医療機関もありますので、そのような医療機関は避けてください。

 当院はおすすめの病院をご紹介していますので、ご相談ください。

後遺障害の申請を保険会社任せにしてはいけません!

 事前認定手続きでは、治療や検査が不十分なまま申請をされ、適正な後遺障害の等級認定を受けられない恐れがあります。

 自らの側で後遺障害の申請を行う被害者請求を行うようにしましょう。

後遺障害に詳しい弁護士に依頼してください!

 後遺障害の申請は、医学的知識や後遺障害の認定基準などについての専門的知識が必要となりますので、それらの知識を十分に備えた弁護士に依頼してください。

 当院が提携させていただいている弁護士法人心では、保険会社の元代理人弁護士や後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構出身者らで「後遺障害申請チーム」を作られています。

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※交通事故患者様はお電話いただけますと時間外でも対応いたします

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